くりっく365の税制優遇
税法上のメリット
取引所為替証拠金取引(くりっく365)は、非取引所為替証拠金取引と比べて価格形成の過程が透明です。そのため、個人投資家の皆様は取引によって発生した売買益およびスワップポイントによる利益(以下、「利益」)、および取引によって発生した売買損およびスワップポイントによる損失(以下、「損失」)に対して、2005年7月1日以降、次のような税法上の優遇を受けることができます。
| 租税特別措置法 第41条の14 |
先物取引に係る雑所得等の課税の特例 |
| 租税特別措置法 第41条の15 |
先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除 |
| 地方税法附則 第35条の4 |
先物取引に係る雑所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例 |
| 地方税法附則 第35条の4の2 |
先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除 |
申告分離課税の対象となります
2005年7月1日以後に取引所為替証拠金取引(くりっく365)で発生した利益は、雑所得として申告分離課税の対象になります。取引所為替証拠金取引(くりっく365)における利益に対する税率は所得にかかわらず一律です。税率は、所得税が15%、地方税が5%となります。
※非取引所為替証拠金取引における利益は、雑所得として総合課税の対象になります。非取引所為替証拠金取引における利益に対する税率は所得(給与等を含む)に応じた累進税率です。
| 税率(所得税+地方税)概算表 | ||
| 課税所得金額 | くりっく365 (申告分離課税) |
非取引所取引 (総合課税) |
| 195万円以下 | 20% | 15% |
| 195万円超330万円以下 | 20% | |
| 330万円超695万円以下 | 30% | |
| 695万円超900万円以下 | 33% | |
| 900万円超1800万円以下 | 43% | |
| 1800万円超 | 50% | |
その他
2005年7月1日以後に取引所為替証拠金取引(くりっく365)で生じた損益は、他の取引所で行われる日経平均先物取引、金先物取引、オプション取引など(受渡し決済を除く)で発生した損益と通算し、申告することが可能です。※非取引所為替証拠金取引で発生した損益は、他の商品(上記の取引所取引)との損益通算を行うことができません。
2005年7月1日以後に取引所為替証拠金取引(くりっく365)で生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、確定申告により、翌年以後3年間にわたり、申告分離課税となる先物取引に係る雑所得等の金額から繰越控除できます。
※ 非取引所為替証拠金取引で発生した損失は、翌年度以降に繰越すことができません。
■くりっく365の税制優遇の解説
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