くりっく365の確定申告
税制優遇されていると言っても、くりっく365でも利益を出した場合は確定申告する必要があります。
「どんなに利益をだしても税率一律20%」
「3年間の損失繰越控除ができる」
「日経225先物など取引所先物取引と合算することができる」
くりっく365に参加しているFX業者は、税制優遇という大きなメリットを前面にだした広告展開をしているのでなんとなくはわかっているとは思いますが、確定申告をする前にくりっく365と店頭取引との違いをきちんと確認しておきましょう。
取引所取引と店頭取引の税制の違い
まずくりっく365、つまり取引所取引の場合、税金の扱いは「申告分離課税」となります。それにくらべて店頭取引を取り扱っているFX業者で取引をした場合、税金の扱いは「総合課税」となります。
何が違うかと言いますと、くりっく365の申告分離課税はFXででた利益を他の所得と分けて、税率を一律20%として計算されます。つまり、分離して課税されるわけです。
一方、店頭取引の総合課税は給料や年金など他の所得とあわせて、総所得に応じた税率が課税されます。つまり、すべての所得に対して課税されることになります。ちなみに総合課税の税率は、総所得1,800万円以上では、なんと50%にもなってしまいます。
例えば、年収400万円のサラリーマンがFXで200万円の利益を出した場合、600万円に対して税率が30%となるので180万円の税金を納める必要があります。これがくりっく365で取引していたとすると、
年収400万円に対しては同じく30%の税率ですが、FXの利益100万円に対しては税率が20%になるので、合計140万円の税金と40万円も違ってきます。
違いは税率だけではない
くりっく365と店頭取引の違いは税率だけではありません。「損失の3年間繰越控除」「他の取引所先物取引の損益と相殺できる」こともくりっく365の大きな特徴と言えるでしょう。
まず、残念ながら損失が出てしまった場合。
店頭取引では損失額がいくらになろうと関係ありません。1,000万円損失を出した翌年に1,000万円の利益が出ると単純に1,000万円に対して課税されます。これがくりっく365の場合では、3年間まで損失を繰り越すことができるので、前年の1,000万円の損失と相殺して税金はかからなくなります。
店頭取引の場合は、他に所得がない場合でも43%の税率がかかってきますので、くりっく365と比較するとなんと430万円もの差が生じてきます。トータルで1円も利益が出ていないのに430万円もの税金を納めなければならない店頭取引の税制がおかしいと言うこともできますが、現行の税制がこのようになっている以上はくりっく365の大きなメリットと言えるでしょう。
また、FXで利益、日経225先物取引で損失を出した場合。
店頭取引では他の先物取引と合計して計算することができないので、FXの利益額に対して課税されますが、くりっく365の場合は合算可能なので日経225先物の損失額を差し引いた金額に対して課税されます。
例えば、FXで1,000万円の利益、日経225先物で500万円の損失が出たとすると、店頭取引の場合は1,000万円に税率43%が課税されて430万円の税金が発生します。これがくりっく365の場合では、日経225先物の500万円の損失を差し引いた500万円に対して税率20%が課税されて100万円の税金になります。その差は330万円。店頭取引ではほとんど手元に残りません。
このように、「損失の3年間繰越控除」と「他の取引所先物取引の損益と相殺できる」ことは、ケースによっては税率の違い以上に差が出ることになります。特にFX以外に日経225先物や商品先物取引をされている方にとっては、くりっく365の税制は大きなメリットになるので、くりっく365で取引をされることをおすすめします。
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